インボイス制度の導入を2023年10月に控え、お取引先からも現状についてのお問い合わせが参りました。
フリーランスの在宅ママデザイナー("ママ"という視点を外した働き方をするわけにいかないので敢えての表記です)にとっての最大の焦点は、収入1000万円以下の免税事業者が消費税分を支払う課税事業者になるかどうかという点。
※インボイス制度についての詳細は、国税庁その他ご自身にとってわかりやすい説明を探してご覧になってください。
また、法人は下請法で「課税事業者じゃないならもう仕事出しませんよ」と言ってはいけないとなっています。
これを機に事前に金額調整を図ることはやり方によっては独禁法違反となります。
私は書面上の税制の説明だけでは理解ができず、フリーランス向けのYoutube解説動画を7〜8本視聴し、実際判断基準がしっかりしている税理士さんの説明を聞きました。
私の出した結論は、
今年はまだ登録しない
です。
この結論は、インボイス制度実施が2029年までに経過措置があることも理由の一つです。
この期間中に課税事業者となることも考えに含め、また他の選択肢も柔軟に考え中ですが、実際取引先の方と料金設定について免税事業者として対応してもらう必要が出てきます。この際、私から提出する請求書には「適格事業者番号」のない、消費税項目等のない、書面の体裁となります。
政府は、インボイス制度導入の理由を、消費税制是正化(①国際基準と同等、②消費税率UPによる益税部分の返還)と説明しているようです。一方で起業や副業の推進をしていますが、インボイス制度の施行には疑問の声も多く聞きます。
ルールは作っていくもの、あるいは変えていけるもの、という権利者としての当事者として、また、一事業者として「自分は事業者としてこの法律をどう考えるのか」を今一度も、考えを持ち、この機会に在宅フリーランスママデザイナーがどこまで覚悟を決めて働くのかを問い直す機会だと思います。
このことについては、また改めてお伝えできたらと考えています。